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【法律・政省令並記】逐条解説 過大支払利子税制

【法律・政省令並記】逐条解説 過大支払利子税制

(1)
ロギカ書房
2020/07/17
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※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 過大な支払利子を損金に算入することによる租税回避への対応手段として、我が国には、移転価格税制、過少資本税制及び過大支払利子税制があります。 過大支払利子税制は、移転価格税制及び過少資本税制の欠点を補完し、関連者間において所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止するための措置として、平成24年度税制改正において導入されましたが、その後、BEPS プロジェクトにおいて、第三者への支払利子であっても、あえて高税率国の企業が借入れを行い、これを低税率国の企業に出資すること等により、高税率国から低税率国へ税源流出が生じ得ることが指摘されたことなどを受けて、令和元年度税制改正において抜本的な見直しが行われています。 過大支払利子税制は、所得に比して過大な利子を認定する制度であるため、所得水準や支払利子の水準の変動により、ある事業年度において同税制の適用により損金不算入額が生じても、これを後事業年度に繰り越し、損金算入することができる点が特徴です。 本書は、このような過大支払利子税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文及び関係通達を掲載しました。また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。 さらに、第5章においては、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされている「グループ通算制度」導入後の条文(本法)を新旧対照表の形式にまとめ、簡単な解説を囲み記事として付記しています。

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